Date: 2004/03/28 Place: 早河宅 Member: 麻植衛、メグル、早河 Content: 1.年金の調査結果(麻植) 「年金こう変わる」−改革法案から− ◇会社員が加入する厚生年金の保険料  現在 年収の13.58%(個人分6.79%)  2004年10月 0.354%(個人分0.177%)上がる  2005年から毎年9月 同じ率だけ上がる  2017年9月 18.3%(個人分9.15%)とした後は固定する  保険料額の計算の簡素化   全30段階に簡素化   例:月収35万円以上37万円未満=月収36万円 ◇自営業者や学生が加入する国民年金の保険料  現在 13,300円/月  2005年から毎年4月 280円/月ずつ引き上げ  2017年4月 16,900円/月とした後は固定する ◇マクロ経済スライド制  現行制度では   翌年に年金を受け取り始める人の年金額は、   前年に受け取り始めた人の年金に比べ現役世代の賃金の伸びと同じだけ増える   すでに年金を受け取っている人の年金額は、   基本的には消費者物価の変動率に応じて年金額が変わる  新制度では   翌年に年金を受け取り始める人の年金額は、   原則として賃金の伸びから平均余命の伸び0.3%と現役世代減少率を差し引く   すでに年金を受け取っている人の年金額は、   新たにもらい始める人と同様 ◇夫婦が離婚した場合の分割  現行制度では   夫婦それぞれの年金  2007年4月から   婚姻していた期間に発生した厚生年金支給額をすべて分割できる   分割の割合は夫婦で協議して決める   合意内容を公正証書などにして社会保険事務所に提出する   合意できなければ調停の申請もできる  2008年4月から   妻(夫)が社会保険事務所に申請すれば2008年4月から申請時までの夫(妻)の   厚生年金を自動的に分割できる。   夫婦間の協議や裁判所の調停は不要。 ◇在職老齢年金制度  現行制度では   60-64歳で給与収入がある人    年金を一律二割削減される    その上、削減後の年金額と給与の合計が、基準であるボーナス込みの    月額平均28万円を超えると、超過額の半分が年金額から差し引かれる   65-69歳で給与収入がある人    年金額と給与の合計が、基準であるボーナス込みの    月額平均48万円を超えると、超過額の半分が年金額から差し引かれる  2005年4月から   60-64歳で給与収入がある人    年金を一律二割削減されない    但し、年金額と給与の合計が、基準であるボーナス込みの    月額平均28万円を超えると、超過額の半分が年金額から差し引かれる  2007年4月から   70歳以上で給与収入がある人    年金額と給与の合計が、基準であるボーナス込みの    月額平均48万円を超えると、超過額の半分が年金額から差し引かれる ◇次世代育成支援  現行制度では   育児休業を取得した人    子供の生まれ月から翌年の生まれ月の前月まで厚生年金保険料が免除される    免除中も休業に入る前の賃金水準で保険料を払ったとみなす  2005年4月から   育児休業を取得した人    子供の生まれ月から3歳の生まれ月の前月まで厚生年金保険料が免除される    免除中も休業に入る前の賃金水準で保険料を払ったとみなす    また、勤務時間短縮に伴う賃金減少が起こっても、育児休業前の賃金水準で    保険料を払ったとみなす ◇遺族厚生年金  現行制度では   会社員の夫がなくなったとき    妻は生涯にわたり夫の遺族厚生年金を受け取れる    (但し妻の年収が850万円未満の場合)    年金額は亡夫の厚生年金加入期間分の厚生年金の3/4    亡夫の加入期間が25年未満の場合は25年加入とみなす    妻が再婚した場合打ち切られる  2007年4月から   会社員の夫がなくなったとき    夫の死亡時に30歳未満で子供(養子を含む)がいない場合、    5年間のみ遺族厚生年金を受け取れる    30歳未満でも子供がいる場合、    子供が18歳になるまで遺族厚生年金を受け取れる    子供が18歳時点で妻が30歳以上なら生涯にわたり遺族厚生年金を受け取れる ◇中高齢寡婦加算  現行制度では   夫の死亡時に妻が35歳以上の場合   40歳から65歳まで加算(年額約59万7800円)を受け取れる     新制度では   夫の死亡時に妻が40歳以上の場合   40歳から65歳まで加算(年額約59万7800円)を受け取れる ◇国民年金保険料の免除  現行制度では   前年の所得に応じて保険料の半額あるいは全額を免除する  2006年7月から   前年の所得に応じて免除する保険料の段階を4段階に増やす ◇第三号被保険者制度  現行制度では   第三号の届け出を忘れていた場合    手続き時点から過去2年間分のみ第三号として認める  2005年4月から   第三号の届け出を忘れていた場合    本来届け出すべき時点まで遡って第三号として認める ◇加入者への情報開示  現行制度では   55歳以上の加入者を対象に社会保険事務所が計算  2008年4月から   幅広い加入者に年に1回程度、保有ポイントとポイント単価を通知する   ポイントとポイント単価を掛け合わせたものが年金見込み額になる ◇転職時の企業年金移管  現行制度では   原則として元の会社と転職先の会社がともに確定拠出年金を導入している場合のみ   年金資産を転職先に移して新たな積み立てや運用を続けられる  2005年10月から   各制度間の資産の移管が原則として自由になる   但し、確定拠出年金から確定給付型の企業年金への移管は認めない   厚生年金基金と確定給付企業年金の間での移管は、   転職先の企業年金が「資産の受け入れが可能」と規約で定めている必要がある   転職先に年金資産を移せる企業年金がない場合   全国の厚生年金基金の上部団体である厚生年金基金連合会に積立金を移管できる 2.少子化の現状(早河)  ●日本全国の実情を報告   ・合計特殊出生率が2.08を切ると少子化   ・各都道府県においても沖縄の1.82(2000年)が最高で軒並み2.0を下回っている  ●世界各国の実情を報告   ・先進国の合計特殊出生率は日本同様低下している  ●少子化が引き起こす問題点を報告   ・社会保障制度の崩壊   ・経済活動の崩壊   ・子供の社会性の低下  ●少子化の要因(アンケート調査結果から)   ・晩婚化の理由は、「独身生活の方が自由」という理由が上位にきている   ・出生数が少なくなっている理由は、    「仕事との両立が困難」    「経済的余裕がない」    「子供の教育費」    が上位を占めている  ●まとめ   経済的支援はもちろん必要だと思うが、むしろ大事なのは子供を持つべき大人の意識の改革ではなかろうか    参考資料:   少子化問題についてのひとりごと    http://www.pat.hi-ho.ne.jp/musashi/   少子化情報ホームページ    http://www.ipss.go.jp/syoushika/syindex.htm   統計データ提供サービス「MC-統計」    http://www.mc-stat.com/stat/free/PCA51211.asp 次回:(既に終わってます・・・議事は別途麻植から出ます) 日 付: 4月24日(土) 場 所: 麻植家 テーマ: ■年金のまとめ      ■少子化の調査結果